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令和5年度第1回成年後見セミナー延期のお知らせ
7月14日(金)16時32分 秋田気象台からのコメント
秋田県では、今日14日夜から16日にかけて、前線や湿った空気の影響で大雨となり、15日朝から昼過ぎにかけて非常に激しい雨の降る所がある見込みです。15日から16日にかけては、大雨警報、洪水警報を発表する可能性が高いです。沿岸では、15日は南西の風が強まり、海上ではしける見込みです。なお、予想より気圧の傾きが大きくなった場合は、更に風が強まり、暴風警報を発表する可能性があります。
これを受けて、7月15日、秋田県生涯学習センターで予定していた成年後見セミナーについて、参加される方々の安全を最優先し、延期することにいたしました。
予定していた内容は新たに日程調整し、開催する方向で考えております。

秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の普及・啓発のため、職員が皆さんの地域に出張し、制度の説明等をする出前講座を実施しております。この機会に皆さまの権利を守る制度について一緒に学んでみませんか?







判断能力が十分ある方が対象です。
任意後見制度は将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人になる人と任意後見契約を結んでおきます。
任意後見契約とは、委任契約の一種で、本人が受任者に対し、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。
任意後見人を選び、その人との間でどのようなことを代理してもらうかを定めた、「委任契約および任意後見契約」を結びます。この契約は公正証書によって作成しなければなりません。
任意後見契約で交わした内容をする人を『任意後見人』と言います。任意後見人になるための資格要件はありません。専門職や親族以外にも友人や法人がなることもできます。
開始するためには、任意後見監督人の選任を、家庭裁判所に申立てます。任意後見監督人が選任されたら、任意後見人として仕事を開始します。
・任意後見人に対して
報酬を支払うかどうかは、本人と任意後見人を引き受けた者との話合いで決めることになります。一般的には第三者に依頼した場合は報酬を支払っています。
・任意後見監督人に対して
法定後見人等同様、家庭裁判所の判断により報酬が支払われます。東京家庭裁判所のめやすによると、管理財産額が5000万円以下では、年額20万円程度とされています。









担当者が代わっても、法人組織の対応のため長期的な継続支援が可能です。
※障がいがある方の親亡き後にも備えができます。
〇 複数の後見実務担当者がいるので、サポート体制が充実しています。
〇 組織として培った様々な地域連携ネットワークを駆使し、ご本人のサポートに役立てることが可能です。
〇 組織内で後見実務へのチェック体制が整備されており、不正防止等適切な実務の運用に対応しています。
〇 組織で行うことにより、判断や決定に時間を要し迅速性に欠けるのでは?との指摘もありますが、秋田市
権利擁護センターでは、利用者へ負担とならないよう可能な限り迅速な対応に努めます。
〇 適切な受任、適切な後見業務を行うために「法人後見運営委員会」を設置しています。法人後見委員会は、
以下のことを行っています。
・受任および辞任の申立に関する審査


〈後見について〉
「後見」類型は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3類型で最も重い類型に当たります。後見類型では、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成年被後見人」を法的に支援・保護します。
成年後見人は、その法的権限として代理権と取消権を付与されます。ただし同意権は付与されません。
〈保佐について〉
「保佐」類型は、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中で中間に位置する類型といえます。保佐類型では、「保佐人」が「被保佐人」を法的に支援・保護します。
保佐人は、その法的権限として同意権と取消権を付与されます。ただし代理権は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権を持つことができます。
〈補助について〉
「補助」類型は、判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中では最も軽い類型に当たります。補助類型では、「補助人」が「被補助人」を法的に支援します。
補助人は代理権や同意見を持っていないため、権限が必要な場合は、家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。ただし、それらの権限を包括的に付与することはできないことになっています。ですので、被補助人が一人で行うのが難しい事柄について、必要な代理権や同意権を選んで、補助人に個別に付与することになります。
成年後見人等は、成年後見人等が有する代理権・同意権・取消権に基づき、本人の意思を代弁し、本人のなすべき法律行為を本人に代わって行います。判断能力の程度によって、付与される権限の対象範囲は異なります。


・本人に代わって法律行為を行うことのできる権限のこと。
・本人が行うことと同じ効果が生じます。
・成年後見制度において代理できる行為は類型によって異なります。
・一身専属的な行為(個人しか持つことができない権利)については、代理になじまないため認められません。(遺言、結婚、離婚、認知、養子縁組等)


・本人がしようとする行為について、同意するかどうかの判断をする権限のこと。
・本人は自らがしようとする重要な行為について、保佐人、補助人の了解を得ます。この「重要な行為」
・本人が保佐人、補助人の同意を得ないで行った契約等については、取り消すことができます。
・日用品の購入、その他日常生活に関する行為については同意を要しないものとされています。
▼△▼医療同意に関して▼△▼
・医療同意においては、後見人等に同意権はありません。
・権限がない者が同意しても効力はありません。
・厚生労働省では医療機関や医療関係者が身寄りのない患者にも必要な医療を提供することができるよう
〈参考〉身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン


・本人が自ら行った法律行為を、取り消すことができる権限のこと。
・ただし、成年後見人等においては、日用品の購入その他日常生活に関する行為及び一身専属的な行為(個人


親族による審判の申立てが期待できない場合、『老人福祉法』『知的障害者福祉法』『精神保健福祉法』に基づいて、 「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、家庭裁判所に対して後見開 始等の審判の申立てを行うことができます。親族による申立ができない場合は次の点が考えられます。
・ 2親等以内の親族の有無を確認し、ない場合。
・ある場合 であっても申立てを行うことが期待できない場合。
(ただし、この場合でも、3親等内または4親等内の親族に審 判の申立てをする者の存在が明らかで
ある時は、その者と連絡 を取って相談するものとされています。)
※虐待等により保護する必要がある場合には、上記にかかわらず申立てを行います。
〈任意後見監督人とは〉
任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督します。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときは、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。








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