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社会福祉法人秋田市社会福祉協議会
居宅介護支援事業所
秋田
018-883-1468
│ 河辺
018-881-1203
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介護に関する困りごと
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居宅介護支援フロー
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秋田事業所
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河辺事業所
秋田市社協居宅介護支援事業所
住み慣れた街で安心して暮すための
お手伝いをします
秋田事業所
河辺事業
所
まち
介護に関する困りごとを
みなさんと一緒に考えていきます
内容
居宅介護支援事業所では、要介護認定を受けた要介護(1~5)の方に
対して、
介護保険サービスから適切な保険医療サービスや福祉サービスを
受けることで、
利用者が自立した日常生活が送れるよう居宅介護支援(ケア
マネジメント)を行います。
秋田市社協居宅介護支援秋田事業所、河辺事業所の
介護支援専門員
(ケアマネージャー)
がケアプランの作成や介護
に関する
ご相談から手続き
調整等までをサポートいたします。
対象者
要介護認定を受けた要介護(1~5)の方
介護支援専門員とは
ケアマネージャー(ケアマネ)ともいい、介護保険法等を根拠に、ケアマネジメントを
実施する
ことのできる資格、また有資格者のことをいいます。
要支援・要介護認定者およびその家族からの相談を受け、介護サービス
の給付計
画を作成し、自治体や他の介護サービス事業者との連絡・調整等
を行います。
1
居宅介護支援のフロー
①居宅介護支援の利用について
・当事業者と契約を締結していただきます。契約内容については担当職員が説明いたします。
・サービスをご利用いただくにあたり「居宅サービス計画作成依頼届出書」を秋田市に提出する必要があり
ま
す。
この届出書は本事業者が代行して提出することができます。
②居宅サービス計画の作成
・
利用者からサービス内容や
指定居宅サービス事業者等
についてご希望を伺い、居宅サービス計画原案を作成
いたしま
す。
なお、介護支援専門員(ケアマネージャー)からサービス内容や指定居宅サービス事業者等の情報を適正
に利用者とその家
族に提供いたします。
・介護支援専門員(ケアマネージャー)は、作成した居宅サービス計画原案を利用者及び家族に説明し、同意
をいただきます。
指定居宅サービス事業者等とは
指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者及び指定介護予防サービス
事業者のことをいい、
行政から指定された介護サービス事務所になります。
③居宅サービス計画の運用管理
・居宅サービス計画の実施状況について、利用者とその家族、サービス事業者等に対して解決すべき課題等を
把握していただ
くため連絡を継続的に行います。
・居宅サービス計画の実施状況について、解決すべき課題等について適切な記録を作成・保管し、利用者に対
して継続的に
情
報提供等を行います。
④居宅サービス計画等の変更手続き
・居宅サービス計画にあるサービス内容または事業者等の変更を希望する場合はご連絡ください。
・居宅サービス計画の変更について、利用者の費用負担はありません。
・利用者が要介護認定等の更新申請及び状態の変化に伴う区分変更の申請を円滑に行えるよう利用者を援助するとともに利
用者が希望する場合は、要介護認定等の申請を代行いたします。
⑤医療機関との連携
・利用者が医療系サービスを利用する際、意見を求めた主治医等に対して
居宅サービス計画書を交付します。
また、指定居宅サービス事業所等から利用者に係る情報提供を求められ
た時、利用者の服薬状況、口腔機能、その他利用者
の心身または生活状況
に係る必要な情報を利用者本人から同意を得て、主治医や歯科医師、薬剤
師等に情報を提供いたし
ます。
・利用者が医療機関へ入院する場合は、入院先医療機関と情報を共有するこ
とで退院時の支援や退職後の在宅生活の円滑な
移行支援を図るため、担当
の介護支援専門員(ケアマネージャー)の氏名、
連絡先を入院先医療機関
に提供するよう利用者ま
たは、その家族に依頼します。
・障がい福祉サービスを利用していた方が介護保険サービスを利用する場合
は、障がい福祉制度の特定相談支援事業者との
連絡に努めます。
⑥その他
・介護
支援専門員(ケアマネージャー)は常に身分証を携帯し、利用者やその家族等から提示を求められた
時はいつでも身分
証を提示します。
・利用者やその家族は、介護支援専門員(ケアマネージャー)に対して利用者の居宅サービス計画の作成にあ
たって複数の指
定居宅サービス事業者等の紹介を求めたり、居宅サービス計画案に位置付けた指定居宅サー
ビス事業者等の選定理由を求
めることができます。
・介護支援専門員(ケアマネージャー)は、居宅サービス計画に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護を
位置付ける場合
にあたっては、その利用の妥当性を検討し、当該居宅サービス計画に訪問介護が必要な理由
を記載するとともに、当該居宅サ
ービス計画を秋田市に届け出します。
2
サービス利用料及び利用者負担
(令和
4
年4月1日 現在)
サービス利用料及び利用者負担
・
要介護認定を受けられた方は介護保険制度から全額給付されるので、居宅介護支援(居宅サービス計画作成等)についての
利用者の負担はありません。しかし、介護保険適用の場合でも利用者の保険料の滞納等により介護保険給付が行われない場
合があります。その場合、利用者には次の利用料をお支払いいただきます。
なお、利用料の支払いがあった時は、引き換えに「サービス提供証明書」と「領収書」を発行します。
3
契約の更新・終了・解約
1.契約の期間及び更新
契約の期間は、契約を締結した日から当該年度の3月31日までとし、契約期間満了日の7日前までに契約終了の申し出がない場合は、翌年度の3月31日まで自動更新され、以後も同様といたします。
2.利用者のご都合で契約を終了する場合
・利用者は、1週間以上の予告期間であれば解約できます。
・解約料はかかりません。
3.事業者の都合で契約を終了する場合
・人員不足等やむを得ない事情により、契約を終了させていただく場合がございます。
その場合は終了、1カ月前までに文章で通知するとともに、地域の他の居宅介護支援事業者をご紹介たします。
4.自動終了
以下の場合は、双方の申し出がなくても、自動的に契約が終了いたします。
・利用者が介護保険施設に入所した場合
・利用者がお亡くなりになった場合
5.その他
・事業者が利用者に対して、著しい損害を与えた場合は、即座に契約を終了することができます。
・利用者や家族等が事業者や事業者の介護支援専門員に対して本契約を継続し難いほどの背信行為を行った場合は、即座
に契約を終了させていただく場合がございます。
事故発生時の対応
1.事業者は、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに災害・事故対応及び防止対
策マニュアルにより、必要な措置を講ずることとします。
2.事業者は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行いま
す。
秘密保持
1.
事業者は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する情報等については、利用者又は第三者の生命、身体等に危険があ
る場合など正当な理由がある場合を除いて、契約中及び契約終了後、第三者に漏らすことはありません。
2.利用者の同意を得た場合は、一定の条件の下で個人情報を利用できるものとします。
秋田事業所
サービス提供エリア
秋田市全域
営業日時
営業日:月曜日~土曜日 8:30~17:15
休業日:日曜日、祝日、年末年始(12/29~1/3)
※ 緊急時などについては、24時間連絡が取れる体制となっております。
職員体制
こちらから確認いただけます。
お問い合わせ先
秋田市社協居宅介護支援 秋田事業所
住所:
秋田市八橋南1-8-2
TEL:
018-883-1468
FAX:018-883-1467
河辺事業所
サービス提供エリア
河辺、御所野、四ツ小屋、御野場、上北手、太平
営業日時
営業日:月曜日~金曜日 8:30~17:15
休業日:土・日曜日、祝日、
年末年始(12/29~1/3)
※ 緊急時などについては、24時間連絡が取れる体制となっております。
職員体制
こちらから確認いただけます。
お問い合わせ先
秋田市社協居宅介護支援 河辺事業所
住所:
秋田市河辺北野田高屋字上前田表66-1
TEL:
018-881-1203
FAX:018-882-3467
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秋田市社協では、居宅介護支援事業所のほか、高齢者に対する様々な生活ニーズに応えれる相談体制やデイサービス
やホームヘルパー等の受け入れも行っております。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
八橋地域包括支援センター
018-883-1465
河辺地域包括支援センター
018-882-5565
川元地域包括支援センター
018-853-5968
ホームヘルパー秋田事業所
018-862-7929
ホームヘルパー河辺出張所
018-881-1205
八橋デイサービスセンター
018-866-1343
河辺デイサービスセンター
018-883-2770
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