本文へ移動

手話通訳者設置事業(意思疎通支援事業)

手話通訳者設置事業について

【目的】
 聴覚障がい者または音声・言語機能障がい者の社会生活におけるコミュニケーションが円滑に行われるよう意思疎通の仲介を手話通訳者が行い、自立と社会参加を促進することを目的としています。
 
【事業内容】
 秋田市内に在住する聴覚障がい者および聴覚障がい者等とコミュニケーションを図る必要のある方が手話通訳者を必要とする場合や相談等がある場合に手話通訳者を利用できます。
 
【事業主体】 
 秋田市
 
【申請方法・申請先】 
 秋田市社会福祉協議会もしくは秋田市障がい福祉課へFAXまたは電話でお申込みください。
 
【利用料】
 原則無料
 
【設置人数】
 1名
 
※当会の他に秋田市障がい福祉課にも手話通訳者3名が設置されており、
 同様の事業を実施しております。
 
 
お問い合わせ先
 
 秋田市社会福祉協議会
  TEL 018-862-7445 FAX 018-863-6068
 
 秋田市障がい福祉課
  TEL 018-888-5663 FAX 018-888-5664
       Mail:ro-wfsc@city.akita.lg.jp
 
 
 
2024年-11月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
秋田市社会福祉協議会
〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1-8-2
 TEL.
018-862-7445
 FAX.018-863-6068
1
5
8
6
3
2
TOPへ戻る