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市民小口資金について

秋田市社会福祉協議会では、不時の出費等により一時的に生活が困難になった低所得者に対し、下記のような貸付を行っております。

市民小口資金

貸付対象
秋田市内に6ヶ月以上居住し、独自の生計を営む成年者で不時の出費により、
生活が困難になった者。生活保護・自立相談支援申込者及び利用者(以下「被保護者等」)は、福祉事務所長が認めた者。
貸付限度額
6万円
利息
無利子
保証人
一人必要
交付方法
申込書確認後、現金にて貸付
 
保証人の条件
(1)秋田市内に居住されている方。
(2)保証能力を有している方。
(3)次の方はこの資金の保証人に該当しません。
・既に市民小口資金の借受人または保証人になっている方
・借受人と同一世帯の方
・被保護者等の世帯の方
※被保護者等の世帯は、保証人は不要です。
 
 
まずはお電話でお問い合わせのうえ、来所いただけるようお願いいたします。
 
 
 

お問い合わせ先

秋田市社会福祉協議会 相談支援課 資金担当
 〒010-0976 秋田市八橋南1丁目8-2 TEL. 018-838-6477
 (月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:15 ※祝日および年末年始を除く)
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秋田市社会福祉協議会
〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1-8-2
 TEL.
018-862-7445
 FAX.018-863-6068
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