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福祉資金

福祉資金について

福祉資金

低所得世帯、障害者世帯又は高齢者世帯に対し、次に掲げる経費として貸し付ける資金
 
資金の種類貸付限度額貸付利子
福祉費
 
 
 
※以下は貸付上限額の目安
 
・連帯保証人を立てる場合は無利子

・連帯保証人がいない場合は据置期間経過後年1.5%
・生業を営むために必要な経費460万円以内
・技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
 
・技能を習得する期間が
約6月 130万円以内

約1年 220万円以内
約2年 400万円以内
約3年 580万円以内
 
 
・住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費
・福祉用具等の購入に必要な経費
 
 
250万円以内
170万円以内
・障害者用自動車の購入に必要な経費250万円以内
 
・中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費
 
513.6万円以内
・負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費
 
・療養期間が1年を超えないときは170万円以内
 
・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内
 
・介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費
 
・介護サービスを受ける
期間が1年を超えないときは170万円以内

・1年を超え1年6月以内であって、世帯の自立に必要なときは230万円以内
 
・災害を受けたことにより臨時に必要となる経費
150万円以内
・冠婚葬祭に必要な経費50万円以内
 
・住居の移転等、給排水設備等の設置に必要な経費
 
・就職、技能習得等の支度に必要な経費
 
 
50万円以内
 
50万円以内
・その他日常生活上一時的に必要な経費50万円以内
緊急
小口
資金
 
 以下のような緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に貸し付ける少額の費用(原則として生活困窮者自立支援法に基づく自立相談支援事業等による支援を受けることに同意していることが必要)

・ 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
・火災等被災によって生活費が必要なとき
・ その他、これらと同等のやむを得ない事由によるとき
 
10万円以内無利子
 
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秋田市社会福祉協議会
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