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八橋地域包括支援センター社協

お知らせ

消費者被害に関する情報が寄せられています
2020-07-07

当センターの担当圏域で、消費者被害に関する報告がありました。

 

警告マーク(丸)送り付け商法

高齢者のお宅に、代引きで身に覚えのない荷物が送られてきた。

ポストに不在票が入っていたが、頼んでいないので無視していたら、

送り主が無断で再配達依頼し、再配達の際に高齢者が受け取ってしまった。

商品はサプリメントのようなものだった。

 

通常は、保管期間を過ぎても受け取られない荷物は送り主に返送されますが、このケースでは、送り主が高齢者になりすまし、再配達の手続きをしていました。

周囲の方が被害に気付き消費生活センターに連絡したため、返金されています。

身に覚えのない荷物の不在票が届いた場合、そのままにせず、伝票に記載されている電話番号に連絡して受け取りを拒否してください。

 

警告マーク(丸)押し買い

「着物や衣類、電化製品などの不用品はありませんか?」という電話が来た。

訪問には至らなかったが、同じ方の自宅に、同様の電話が複数回来ている。

 

同じような相談が、秋田市内で多数寄せられています。

訪問してもらったお宅の中には、不用品だけでなく、貴金属や着物などの高価なものを求められたケースがあります。

また、同業者間で個人情報を共有しているような場合、不審電話が続くことがあるため注意が必要です。


 

不審な電話や訪問があった時は、個人情報を伝えたり、現金や通帳、クレジットカード等は渡さず

消費生活センター(電話018-888-5648)にご相談ください。

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