秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の利用促進と地域連携を推進し高齢者や障がい者の権利擁護を普及・啓発するとともに成年後見制度や日常生活自立支援事業等の活用により「誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らし」 が実現できるように支援していきます。
こんなお困りごとはありませんか?
通帳など大事な書類をなくしてしまう。
福祉サービスを使いたいけどよくわからない。
障がいのある子どもの親なき後が心配。
訪問販売の人に勧められ、よくわからないまま契約してしまった。今後も心配だ。
計画的にお金を使いたいのにいつも迷ってしまう。
頼れる人がいないので「認知症になったら」と思うと今後が不安。
TOPICS
秋田市権利擁護センターからのお知らせ
成年後見制度出前講座

秋田市権利擁護センターでは、成年後見制度の普及・啓発のため、職員が皆さんの地域に出張し、制度の説明等をする出前講座を実施しております。この機会に皆さまの権利を守る制度について一緒に学んでみませんか?

成年後見制度出前講座のご案内
■申込方法
講座希望日の1カ月前までにお電話または別紙「成年後見制度出前講座申込書」により、秋田市権利擁護センターまでお申込みください。
■開催日と会場
・月曜~金曜(年末年始と祝祭日を除く)9時から17時までの間で30分から1時間程度
・会場の手配や司会進行は申込者にてお願いします。
■対象者と人数
・秋田市内の町内会や老人クラブ、民生委員児童委員協議会、高齢者・障害  者施設、医療福祉関係者、金融機関、企業団体、親の会等
・5名以上(応相談)
■費用
無料
FAXでのお申込みはこちら!
こちらから直接申込できます!
活動報告
秋田市社会福祉協議会からのお知らせ
秋田市権利擁護センターについて
センターの想い
秋田市権利擁護センターは、誰もが住み慣れた地域で自分らしい暮らしを実現するためのお手伝いをします。
物事の判断に不安を感じるとき、成年後見制度や日常生活自立支援事業といった
「私たちの権利をまもるための制度」を利用することにより
安心した生活ができるよう、切れ目のない支援を行っていきます。
制度に関する質問やご心配ごとがありましたら、お気軽にご相談ください。
必要な支援を届けるため
国は平成28年4月に「成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)」を制定しました。
 それを受けて、秋田市では成年後見制度の利用ニーズが高まる中、
「みんなでつながり みんなで築く 地域のしあわせ」
を基本理念とする「秋田市成年後見制度利用促進基本計画」が令和4年3月に定められます。
 秋田市社会福祉協議会では、成年後見制度の利用が必要な方を制度につなぐ役割となる相談窓口
「中核機関」を秋田市から受託するとともに、日常生活自立支援事業および
成年後見制度等の権利擁護支援を必要とする人を確実に支援に結び付けることができる権利擁護体制
づくりを目的とした「秋田市権利擁護センター」を開設しました。
概 要
秋田市権利擁護センターに関するもの

成年後見制度
成年後見制度とは
 判断能力が十分でなくなった人(認知症の方や知的障がい者、精神障がい者など)が、医療や介護に関する契約を結んだり、預貯金の払い戻しや解約、遺産分割の協議、不動産の売買などを必要とする場合に、ご本人に不利益な結果を招かないよう、ご本人の判断を支える人が必要になります。
 このように、判断能力が十分でない人のために、支援する人(成年後見人等)を選び、この支援者がご本人のために活動するのが成年後見制度です。
 成年後見制度には、すでに判断能力が低下している場合に利用する「法定後見制度」と判断能力があるうちに将来に備えて契約を結んでおく「任意後見制度」の二つの仕組みがあります。
成年後見制度と申立や支援開始までの流れ (イメージ図)
法定後見制度について
利用対象者
 認知症や知的障がい、精神障がいなどで判断能力が十分でない方が対象になります。判断能力について、医師の診断書や本人の日常生活の状況から総合的に判断して家庭裁判所が「後見」保佐」「補助のどれに当てはまるかを決定します。家庭裁判所から認められた権限に応じて代理権、同意権、取消権などを用いて支援します。
後見人等の役割
財産管理
 ・預貯金の管理
 ・税金や水道光熱費などの支払い
 ・不動産などの管理
 ・遺産分割など  等
身上監護
 ・医療機関の入院や施設入居などの手続きや契約と費用の支払い
 ・福祉サービスの契約と費用の支払い
 ・生活の見守り  
申立方法
申立てをできる人
 ・本人、配偶者、4親等内の親族
 ・市区町村長(身寄りがない方や
       養護者等から虐待をうけている場合等)
 ・その他
申立て手続き
 家庭裁判所で申立に必要な書類一式を入手し用意します。
 必要な書類の取り寄せや、記入をすることが難しい方は、弁護士や司法書士に依頼することができます
 また、秋田市権利擁護センターでもアドバイスをすることができます。書類一式が用意出来たら『秋田家庭裁判所成年後見係』へ提出します(郵送可)
申立に必要な書類と費用について(参考)
後見人等候補者
申立には、後見人等候補者を記載する欄があります。
適当な候補者が該当しない場合は、事前に弁護士や社会福祉士、司法書士等の専門職に相談することができます。また、秋田市権利擁護センターでも相談対応ができますし、秋田市社会福祉協議会が候補者になることができます。※あくまでも後見人等の決定は家庭裁判所の決定によるものです。申立時の候補者が必ず選任されるとは限りません。
後見人等への報酬
1年間の活動後、家庭裁判所が報酬額を決定します。報酬額の目安は1年間で25万円程度です。
後見人等が行った業務内容やご本人の資力等を考慮して加算される場合もあります。
資力が乏しい方に対して、各市区町村に報酬を助成する「成年後見制度利用支援事業」もあります。
相談窓口
 成年後見制度に関するご相談は秋田市権利擁護センターにご相談ください。
 (他、秋田家庭裁判所や地域包括支援センター、秋田市基幹相談支援センターにも相談できます)

任意後見制度について
利用対象者

判断能力が十分ある方が対象です。

任意後見契約

 任意後見制度は将来、認知症などで判断能力が低下した場合に備えて、任意後見人になる人と任意後見契約を結んでおきます。

 任意後見契約とは、委任契約の一種で、本人が受任者に対し、将来、認知症などで自分の判断能力が低下した場合に自分の後見人になってもらうことを委任する契約です。

任意後見人を選び、その人との間でどのようなことを代理してもらうかを定めた、「委任契約および任意後見契約」を結びます。この契約は公正証書によって作成しなければなりません。

任意後見人になる人

任意後見契約で交わした内容をする人を任意後見人と言います。任意後見人になるための資格要件はありません。専門職や親族以外にも友人や法人がなることもできます。

任意後見人の仕事の開始
認知症などで本人の判断能力が低下した時から開始します。

開始するためには、任意後見監督人の選任を、家庭裁判所に申立てます。任意後見監督人が選任されたら、任意後見人として仕事を開始します。

任意後見人への報酬・任意後見監督人への報酬

・任意後見人に対して

報酬を支払うかどうかは、本人と任意後見人を引き受けた者との話合いで決めることになります。一般的には第三者に依頼した場合は報酬を支払っています。


・任意後見監督人に対して

法定後見人等同様、家庭裁判所の判断により報酬が支払われます。東京家庭裁判所のめやすによると、管理財産額が5000万円以下では、年額20万円程度とされています。

申立書類一式
日常生活自立支援事業
日常生活自立支援事業とは
物事を判断することに不安のある高齢者や知的障がい、精神障がいのある方々が住み慣れたところで、安心して暮せるように日常生活の範囲内でお手伝いします。
利用対象
〇秋田市内にお住まいの方
〇物事を判断することに不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者等
 (認知症の診断、療育手帳や精神障害者保健福祉手帳の有無はといません)
〇本人が利用契約の内容を理解でき、利用する意思がある方
  

お手伝いの内容
祉サービス利用のお手伝い
 福祉サービスが安心して利用できるよう、情報提供や利用手続きなどのお手伝いをします。
日常的な金銭管理
 給料や年金の中でやり繰りができるように金銭の使い方を一緒に考えます。
 日常的に必要なお金の出し入れや、公共料金や福祉サービス利用料の支払いお手伝いします。
〇書類などのお預かり
 通帳や印鑑、証書などなくさないように安全に保管して預かります。
 (貴金属や宝石、骨とう品、書面、キャッシュカード等はお預かりできません)
相談窓口
・秋田市内にお住まいの方
 秋田市権利擁護センターまでお問い合わせください。
・秋田市外にお住まいの方は、お近くの社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

サービス利用開始までの流れ
ご本人との関係図 (イメージ図)
サービス利用料について
利用契約後、サービスを利用された時点から利用料が発生します。
〇1回の利用につき、1時間以内は1,000円
 1時間を超えた場合は、30分超過ごとに500円が加算されます。
〇生活保護を受給されている方は利用料の負担はありません。
日常生活自立支援事業に関すること

法人後見事業
法人後見とは
 法人後見とは、社会福祉法人や社団法人、NPO法人等の法人が成年後見人等を受任することです。親族や専門職が後見人等になった場合と同様に法人の担当者が実務を行います。
秋田市社会福祉協議会として、成年後見人等を受任することができます。

法人後見人だからできること

    担当者が代わっても、法人組織の対応のため長期的な継続支援が可能です。

  ※障がいがある方の親亡き後にも備えができます。


〇 複数の後見実務担当者がいるので、サポート体制が充実しています。


〇 組織として培った様々な地域連携ネットワークを駆使し、ご本人のサポートに役立てることが可能です。


〇 組織内で後見実務へのチェック体制が整備されており、不正防止等適切な実務の運用に対応しています。


〇 組織で行うことにより、判断や決定に時間を要し迅速性に欠けるのでは?との指摘もありますが、秋田市

  権利擁護センターでは、利用者へ負担とならないよう可能な限り迅速な対応に努めます。


〇 適切な受任、適切な後見業務を行うために「法人後見運営委員会」を設置しています。法人後見委員会は、

     以下のことを行っています。


  受任および辞任の申立に関する審査

 ・成年被後見人等から苦情申立てに対する調査・調整・審査
 ・後見業務に対する監督・指導・助言
用語集
成年後見制度に関すること

〈後見について〉

「後見」類型は、判断能力がほとんどなくなってしまった人に適用されるもので、3類型で最も重い類型に当たります。後見類型では、家庭裁判所に選ばれた「成年後見人」が「成年被後見人」を法的に支援・保護します。

成年後見人は、その法的権限として代理権と取消権を付与されます。ただし同意権は付与されません。


〈保佐について〉

「保佐」類型は、判断能力が相当程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中で中間に位置する類型といえます。保佐類型では、「保佐人」が「被保佐人」を法的に支援・保護します。

保佐人は、その法的権限として同意権と取消権を付与されます。ただし代理権は付与されません。代理権が必要な場合は、家庭裁判所に申し立てれば、必要な範囲で代理権を持つことができます。


〈補助について〉

「補助」類型は、判断能力がある程度低下してしまった人に適用されるもので、3類型の中では最も軽い類型に当たります。補助類型では、「補助人」が「被補助人」を法的に支援します。

補助人は代理権や同意見を持っていないため、権限が必要な場合は、家庭裁判所に権限付与の申立てを行う必要があります。ただし、それらの権限を包括的に付与することはできないことになっています。ですので、被補助人が一人で行うのが難しい事柄について、必要な代理権や同意権を選んで、補助人に個別に付与することになります。

〈代理権、同意権、取消権について〉
成年後見人等は、成年後見人等が有する代理権・同意権・取消権に基づき、本人の意思を代弁し、本人のなすべき法律行為を本人に代わって行います。判断能力の程度によって、付与される権限の対象範囲は異なります。
■代理権について
・本人に代わって法律行為を行うことのできる権限のこと。
・本人が行うことと同じ効果が生じます。
・成年後見制度において代理できる行為は類型によって異なります。
・一身専属的な行為(個人しか持つことができない権利)については、代理になじまないため認められません。(遺言、結婚、離婚、認知、養子縁組等)
■同意権とは
・本人がしようとする行為について、同意するかどうかの判断をする権限のこと。
・本人は自らがしようとする重要な行為について、保佐人、補助人の了解を得ます。この「重要な行為」 
 は民法13条1項各号に定められている行為と、家庭裁判所が特に定めた行為のことです。
・本人が保佐人、補助人の同意を得ないで行った契約等については、取り消すことができます。
・日用品の購入、その他日常生活に関する行為については同意を要しないものとされています。

▼△▼医療同意に関して▼△▼
・医療同意においては、後見人等に同意権はありません。
・権限がない者が同意しても効力はありません。
・厚生労働省では医療機関や医療関係者が身寄りのない患者にも必要な医療を提供することができるよう 
 ガイドラインを取りまとめています。
〈参考〉身寄りがない人の入院及び医療に係る意思決定が困難な人への支援に関するガイドライン
    

■取消権とは
・本人が自ら行った法律行為を、取り消すことができる権限のこと。
・ただし、成年後見人等においては、日用品の購入その他日常生活に関する行為及び一身専属的な行為(個人
 しか持つことができない権利)については、除くこととされています(遺言、結婚、離婚、認知、養子縁組
 等)。
〈4親等内の親族とは〉
 民法では、親族とは「6親等内の血族」と「3親等内の姻族」とされています。法定後見の申立できる対象
 は、図をご参照ください。

〈市区町村長による申立について〉

  親族による審判の申立てが期待できない場合、老人福祉法』『知的障害者福祉法』『精神保健福祉法に基づいて、 「その福祉を図るために特に必要があると認めるとき」は、家庭裁判所に対して後見開 始等の審判の申立てを行うことができます。親族による申立ができない場合は次の点が考えられます。

 ・ 2親等以内の親族の有無を確認し、ない場合。

 ・ある場合 であっても申立てを行うことが期待できない場合。

  (ただし、この場合でも、3親等内または4親等内の親族に審 判の申立てをする者の存在が明らかで

   ある時は、その者と連絡 を取って相談するものとされています。)

※虐待等により保護する必要がある場合には、上記にかかわらず申立てを行います。

〈公正証書について〉
 国の機関である公証人が、厳格な手続きを踏まえて作成した公文書です。公正証書は有力な証拠があるもので、公証人が、厳格な手続きを踏まえて作成した公文書です。公正証書は有力な証拠があるものなので内容の適法性、有効性が公証人によって確保されています。公証人は公証役場にいます。

〈任意後見監督人とは〉

    任意後見人が任意後見契約の内容どおり、適正に仕事をしているかを監督します。また、本人と任意後見人の利益が相反する法律行為を行うときは、任意後見監督人が本人を代理します。任意後見監督人はその事務について家庭裁判所に報告するなどして、家庭裁判所の監督を受けることになります。

リーフレット集
印刷する場合は、両面短辺とじを推奨します。
お問合せ
TEL.018-862-0102 FAX.018-862-8900 
HP
〒010-0976 秋田県秋田市八橋南1-8-2
[受付時間] 9:00
-17:00 [定休日]土・日・祝