権利擁護センター Q&Aページ秋田市社協(トップ) > 権利擁護センター Q&Aページ成年後見制度 Q&A すべて開くQ1.申立てしてからどれくらいの期間で利用できますか?A1.法定後見の場合、本人の状況により異なりますが、申立から活動開始まで、3か月半~4か月半程要します。(申立した日から約3か半~4か月内に家庭裁判所での審判は終了します。その後、受任者が確定し、登記の手続きが完了するまで、2週間程かかるためです。)※養護者等から虐待を受けている場合は、活動開始まで迅速に対応しています。Q2.成年後見制度の利用を途中でやめることはできますか?A2.法定後見を申立後は、家庭裁判所の許可を得なければ取り下げることができません。また、審判終了後もご本人の判断能力が回復しない限り、一旦利用を開始した成年後見制度をやめることは原則できません。しかし、任意後見契約については以下の通りです。■任意後見監督人が選任される前(任意後見人の仕事が開始される前)→公証人の認証を受けた書面によって解除できます。■任意後見監督人が選任された後(任意後見人の仕事が開始された後)→家庭裁判所の許可を要件として認められます。Q3.成年後見人等にできないことはありますか?A3.遺言、結婚、離婚、認知、養子縁組など個人しかもつことができない権利についてはできません。また、医療行為の同意や、施設入所にともなう身元保証人も成年後見人等にはできないことです。 Q4.後見人等は死後事務をできますか?A4.被後見人の死亡後に家庭裁判所の許可を得た上で、本人の遺体の火葬または埋葬に関わる手続きや相続財産の保存に必要な行為をすることができます。ただし保佐人と補助人は死後事務を行うことができません。日常生活自立支援事業 Q&A すべて開くQ1.日常生活自立支援事業でできないことはあるの?A1.施設入所などに伴う身元引受人や保証人、施設入所契約の代理、本人の家の処分や賃貸の解約などの契約行為を代理することやヘルパー対応するような買い物、外出の付き添いなどはできません。 Q2.成年後見制度との違いは?A2.どちらも本人の意思決定を支援するものですが、契約内容を概ね理解し、利用する意思がある方が日常生活自立支援事業の利用対象です。契約内容が理解できない、物事を判断することができないことで、本人に重大な不利益が生じてしまう心配がある方は、成年後見制度の利用が望ましい場合もあります。秋田市権利擁護センターでは、ご相談の内容に応じて、その方に合う支援を提案し、利用できるまでお手伝いします。 法人後見 Q&A すべて開くQ1.秋田市社会福祉協議会が受人する対象はどんな方ですか?A1.秋田市内にお住いの方が対象です。市長申立をする方や高額な財産を所有しない方で、他に適当な後見人等が得られない方等を想定しています。詳細は法人後見事業実施要綱11条もご参照ください。 Q2.秋田市社会福祉協議会に法人後見をしてほしいが、具体的な手続きについて教えてください。A2.秋田市権利擁護センターにご相談ください。秋田市社会福祉協議会を後見人等候補者としてご希望される方は、申立書の候補者記入欄に記入します。※後見人等の決定は家庭裁判所によるものなので、必ずしも選任されるとは限りません。お問い合わせ・お申込み先秋田市権利擁護センターTEL:018-862-0102FAX:018-862-8900受付月~金(祝祭日・年末年始除く)9:00 ~ 17:00