本文へ移動

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事とは

物事を判断することに不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者の方々が住み慣れたところで、安心して暮せるようにお手伝いします。

利用対象

イメージ図
・秋田市内にお住いの方

・物事を判断することに不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者
 (医療手帳や精神障害者保健福祉手帳を持っていたり、認知症の診断の有無は問いません)

お手伝いの内容

・福祉サービス利用のお手伝い
  例えば、どんな福祉サービスがあるのか、どんな福祉サービスがあると安心して暮すことができるのか、一緒に考えます。
  サービスを利用できるよう各種相談窓口につなぎます。

・日常的な金銭管理
  例えば、お給料や年金の中でやりくりできるよう使い方を一緒に考えます。
  銀行からお金をおろしたり、公共料金や福祉サービス利用料の支払いを手伝います。

・書類などのお預かり
  例えば、無くしてしまわないように通帳や印鑑、証書などを安全に預かります。
 (貴金属や宝石、骨とう品や書画、キャッシュカードはお預かりできません)

利用方法

・秋田市内にお住いの方
  秋田市権利擁護センターまでお問い合わせ下さい。

・秋田市外にお住いの方
  お近くの社会福祉協議会までお問い合わせ下さい。

サービス利用開始までの流れ

ご本人との関係図

〇専門員とは
〇生活支援員とは

契約にあたっての注意点

利用契約は、本人に利用契約の内容を理解できる判断能力と利用する意思があることが必須条件となります。
契約内容の理解ができない、判断能力の低下が確認される場合は、成年後見制度の利用検討をおすすめします。

サービス利用料について

利用契約後、サービスを利用された時点から利用料金が発生します。

・1回の利用につき、1時間以内は1,500円
1時間を超えた場合は30分超過ごとに750円が加算されます。

・生活保護を受けている方は、利用料の負担はありません。

日常生活自立支援事 Q&A

Q1|日常生活自立支援事業でできないことはあるの?
Q1|似たようなもので成年後見制度があるみたいだけど
Q1|日常生活自立支援事業とはどんな事業なの
Q2|どんな人が利用できるの?
Q3|どんなサービスがあるの?
Q4|どうやったらサービスが利用できるの?
Q5|サービス利用料に費用はかかるの?

お問い合わせ先

秋田市権利擁護センター
FAX018-862-8900

受付
月~金(祝祭日・年末年始除く)
9:00 ~ 17:00
2025年-05月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
秋田市社会福祉協議会
〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1-8-2
 TEL.
018-862-7445
 FAX.018-863-6068
1
8
4
0
9
6
TOPへ戻る