本文へ移動

日常生活自立支援

日常生活自立支援事業とは

事業の目的

 この事業は、認知症高齢者や知的障がい者、精神障がい者など判断能力が弱まった方々が住み慣れた地域で安心して暮らせるようお手伝いします。

1.福祉サービスの利用援助

① 福祉サービスに関する情報提供や助言
② 福祉サービスの利用、またはやめるために必要な手続き
③ 福祉サービスの利用料を支払う手続き
④ 福祉サービスについて苦情解決制度を利用する手続き

2.日常的金銭管理サービス

① 年金および福祉手当の受領に必要な手続き
② 医療費を支払う手続き
③ 税金や社会保険、公共料金を支払う手続き
④ 日用品等の代金を支払う手続き
⑤ ①~④の支払いにともなう預金の払戻、預金の解約、預金の預け入れの手続き
 

3.書類などの預かりサービス

 日常的金銭管理サービスの関係で通帳等の預かりが必要な場合や、利用者が預かりサービスを希望した場合には、次の書類等の預かりサービスを行うことができます。
 
① 年金証書  ② 預貯金の通帳  ③ 権利証  ④ 契約書類  ⑤ 保険証書  ⑥ 実印・銀行印
⑦ その他、社会福祉法人秋田市社会福祉協議会が適当と認めた書類(印鑑登録カードを含みます)

利用料について

① 相談や訪問調査、自立支援計画の関係書類の作成等は無料です。
② 契約締結後は、生活支援員による援助は利用料が必要となります。
生活保護を受けている世帯は、利用料は無料です。
利用料は、1回1時間以内1,000円。
  1時間を超えた場合は、以降30分ごとに500円が追加されます。

お問い合わせ先

秋田市福祉生活サポートセンター(秋田市社会福祉協議会内)
 〒010-0976 秋田市八橋南1丁目8-2 TEL. 018-862-0102
                     FAX. 018-863-6068
  (月曜日~金曜日 8:30 ~ 17:15 ※祝日および年末年始を除く)

もっと知りたい日常生活自立支援事業

成年後見制度の利用を支援します

 日常生活自立支援事業は、ご本人にこのサービスを利用する意志があり、契約の内容がある程度理解できる方と社会福祉協議会が対等な立場で契約することが前提です。
 障がいなどにより、ご本人に社会福祉協議会と契約できるだけの判断能力がなくなった場合は、この事業以外でのご本人ふさわしい援助につないだり、注)「成年後見制度」の利用を支援します。
 
注)成年後見制度とは、精神上の障がいによって判断能力が十分でない方(認知症高齢者・知的障害者・精神障害者など)を保護するための制度です。判断能力の程度により、「後見」「保佐」「補助」の3タイプがあります。また、本人の判断能力が不十分になったときに、あらかじめ結んでおいた任意後見人が本人を援助する「任意後見」があります。

安心してご利用していただくために

契約締結審査会の設置

 申込者や契約書の契約能力を見定めるために、関係分野の専門家で構成される「契約締結審査会」で審査します。構成メンバーは、精神科医、介護福祉学の専門家、弁護士、司法書士、精神保健福祉士、社会福祉士となっております。

運営監視委員会について

 日常生活自立支援事業は第三者機関である運営監視委員会に対して事業報告を行い、透明性、適正化を図り、安心して利用できる体制を整備しております。
2024年4月
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
秋田市社会福祉協議会
〒010-0976  秋田県秋田市八橋南1-8-2
 TEL.
018-862-7445
 FAX.018-863-6068
TOPへ戻る